【必読】探偵調査の契約時に注意すべきポイント! トラブルを回避し無駄な料金を発生させないために知っておきたいことを紹介

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少しでも早く悩みやモヤモヤを解決した一心で、きちんとした説明を受けないまま契約を結んでしまう方がいます。しかし、料金体系や調査内容の詳細を知らないまま話を進めてしまうのは非常に危険です。残念ながら探偵事務所・興信所の中には悪質な業者も存在し、トラブルになっているケースも珍しくありません。具体的には、不透明な諸経費が加算されたり、リサーチ内容に満足できなかったりといった問題です。

トラブルが起こる原因として、契約書の内容をしっかり説明しない、依頼者が詳細を把握していないなどが挙げられます。ここでは、そういったトラブルを避け、スムーズな調査につながるための方法をご紹介します。

契約時に絶対に確認すべき3つの書類

探偵事務所・興信所で契約をする際、必ず作成される3つの書類は以下のとおりです
・重要事項説明書(探偵業契約前書面)
・調査契約書(探偵業契約後書面)
・調査目的確認書(誓約書)

上記3つの書類は非常に大切な内容を含んでおり、意味や機能をきちんと理解した上でサインをしなければ、大きなトラブルの大きな原因になってしまいます。逆に契約書の内容をしっかり把握できるようになれば、この段階で探偵事務所・興信所が悪質業者か否かを見極められる材料にもなりますよ。契約を結ぶ前には、必ず重要事項説明書・調査契約書・調査目的確認書を確認して信用できる事務所かどうかを精査しましょう。

契約書の内容で注意すべき点

探偵事務所・興信所が依頼者と契約を締結する際に必要な書類は3つです。

業者側は探偵業法を順守した上で、契約前交付書面(重要事項説明書)&契約後交付書面(契約書)の2つを依頼者に交付。この2つには、依頼者が署名をするケースもあります。反対に、依頼者は誓約書(調査目的の確認書)を探偵事務所・興信所に提出する必要があります。

契約後交付書面(契約書)は探偵業法の第8条2項に基づき、調査の内容・期間、結果報告の期限、金額・支払時期、契約の解除に関する内容などの記載が義務付けられています。重要な内容でトラブルの大きな要因ともなるため、署名の前に必ず詳細を確認してください。

重要事項説明書(探偵業契約前書面)

探偵事務所・興信所から依頼者に交付される書面の1つめ、契約前交付書面(重要事項説明書)。正式な契約を結ぶ前にさまざまな内容を確認します。アパートやマンションを借りる際、不動産会社で契約内容の説明と共に交付される書面をイメージすると分かりやすいでしょう。

契約前交付書面に記されている項目
・探偵業者の商号や名称、住所の記載(法人の場合は代表者名を記載)
・探偵業届出証明書に記載されている氏名&所在地
・探偵業務の説明(調査内容・調査人数・調査地域)
・探偵業務の委託に関する事項
・料金説明(追加料金や成功報酬の有無・調査料金の合計額)
・契約解除に関する事項(違約金の有無・違約金の金額と支払い時期)
・業務で作成した資料の処分方法や時期

特に着目すべきは、探偵業務の説明・料金説明・契約解除に関する事項の3点。トラブルになりやすい項目なので、内容に注意して詳しい説明を受けてから契約してください。

調査契約書(探偵業契約後書面)

探偵事務所・興信所から依頼者に交付される書面の2つめが、契約後交付書面(契約書)。こちらは、アパートやマンションの賃貸契約をした後、家賃や貸借期間といった決定事項を貸主&借主の互いが共有するために交付される書面をイメージしてください。探偵事務所・興信所は、契約締結後すぐに依頼者へ交付しなければいけません。

契約後交付書面に記されている項目
・業者の商号・名称又は氏名及び住所、法人の場合は代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
・調査内容、調査料金、調査期間、調査方法
・委託に関する定めがあるときは、その内容
・依頼者が支払わなければならない金額
・契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
・業務に関して作成又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

契約後交付書面には、調査対象者・リサーチ方法・調査期間といった項目が記されています。交付されたあとは必ず目を通し、契約内容に間違いがないかチェックしましょう。

調査目的確認書(誓約書)

調査目的確認書(誓約書)は、依頼者側が探偵事務所・興信所へ提出する書面です。依頼者の中には、付きまとっているターゲットの居場所を突き止めたい、DVから避難したパートナーを見つけ出したいなどの目的で探偵を利用する人がいます。

探偵事務所・興信所としては、迷惑・犯罪行為の片棒を担ぐようなマネはできません。そこで必要となるのが、調査目的確認書。依頼者が業者に対し「ストーカー・盗撮・DV目的で調査を依頼していません」と宣誓する書面です。業者側との信頼関係を築く大切な書面なので、面倒に思わずに必ず提出しましょう。契約のやりとりをスムーズに行えば業者側からも信用され、期待通りの調査&証拠収集につながりますよ。

クーリングオフの説明があるか

契約の締結を探偵業者の事務所や依頼者の自宅以外で行った場合、一定期間クーリング・オフの対象となります。クーリング・オフとは、結んだ契約をキャンセルできる制度のこと。
例えば、高級ホテルのロビーで契約した際、いつもとは違う豪華な雰囲気に惑わされた勢いでサインしてしまう可能性も考えられます。そのような事態から消費者を守るのがクーリング・オフです。

ただし、業者の事務所・依頼者の自宅で契約を結んだ場合は対象外で、キャンセルできる旨の説明もありません。依頼者が自らの意思で事務所まで足を運んだり、自宅まで招いて契約したのに、気が変わったからといって簡単に解除できれば業者も困ってしまうからです。事務所や自宅以外で契約を結んだ際は「クーリング・オフできる旨の説明がされたかどうか」に注意しましょう。

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